相続のご相談

不動産(土地・建物)を相続したらまず登記

相続

相続は一生のうち何度も経験することではありません。
また、お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、やらなければいけないことがたくさんあります。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。

マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、申請しようとしたら相続放棄の手続き期限が切れてたということにならないようになるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。

相続のご相談におけるよくある質問

相続登記は、必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。

このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
借金を相続せずにすむ方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

相続のご相談における費用のご案内

下記の費用、料金の一覧はあくまでも目安となります。案件の難易度により増減しますので、詳しくはお尋ねください。(税別)

相続による所有権移転登記 50,000円~
■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
遺言書作成(公正証書) 50,000円~
■遺言者の財産価格により加算有り
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円~
■裁判所の実費
相続関係調査(相続証明書) 5,000円~
戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通150円~
相続関係説明図 5,000円~
■相続人の人数により加算有り
遺産分割協議書作成 9,500円~
■協議内容の難易度により加算有り
相続放棄申述書作成 30,000円~
 
限定承認手続 50,000円~
■裁判所の実費
注)相続人全員で手続きする必要があります
特別代理人選任 50,000円~
■裁判所の実費