「誰に」「どうやって」相続されるのか?相続登記は義務化されています

御存じですか?2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。相続登記がなぜ義務化になったかというと、今まで相続登記が義務化されてないことで、相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」、所有者不明土地が膨大な数になってしまったためです。所有者不明土地は、空き家になったまま放置されて、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、倒壊など周辺住民の方に著しい悪影響を及ぼしたり、国や地方自治体等が公共事業や復旧・復興事業を行う上で妨げになるなど大きな社会問題になっています。
そこで、所有者不明土地の増加を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、法改正により相続登記の義務化が決定しました。
- 怠れば過料(罰金)が科されることも!
- 相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。
相続登記をしないリスク
- 相続人の数が増えて手続きが複雑に…相続登記を放置していた場合、万が一その相続人の方が亡くなりますとその権利は次の世代へ進んでしまい新たな相続が発生して相続関係が複雑なることがあります。相続人が増えてしまうと、連絡が取れない人や話がしにくい方が増えるケースも多く、中には昭和の時代の相続が放置され相続人だけで数百人になってしまったという事例もあります。
また、不動産を相続人の誰かひとり単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになり話し合いがまとまらないことが多くなります。遺産分割協議がまとまらなければ、相続登記ができなく、不動産の売却することもできません。 - 相続人の方が、認知症になり手続きが大変に相続において、被相続人はご高齢なケースが多く、したがって相続人の方も高齢なことが大変多いです。相続登記を長期間放置した結果、相続人の方が認知症になってしまうと、遺産分割協議ができなくなります。これは、遺産分割協議をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。この場合には、認知症の方に成年後見人を就けることが必要になり、後見人を決め家庭裁判所へ成年後見人選任の申立書及び関係書類一式を提出しなかればならず、手続きも煩雑になります。
- 過料という罰則にあたる可能性がある正当な理由なく怠れば罰則(10万円以下の罰金)が科されることがあります。相続登記をする場合に戸籍の収集が必要になりますが、戸籍を取得する場所が多いとそれだけで1~2ヶ月かかることがあります。不動産を相続したら、早めに手続きに取り掛かりましょう。
相続のご相談におけるよくある質問
- 相続財産とはどんなものがあるんですか?
- 相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。 - 不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
- 亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。
遺言書があれば、遺言書を優先し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要)、遺言書がなければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。
不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。
また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。 - 借金を相続しないようにする方法はありますか?
- 原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
家庭裁判所への申立により、前記3か月の期間を伸長することは可能です。
また、相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度もあります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。 - 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。
家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります - 相続放棄をした後、撤回することはできますか?
- 相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
- 遺産分割調停のメリットを教えてください。
- 遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
相続のご相談における費用のご案内
下記の費用、料金の一覧はあくまでも目安となります。案件の難易度により増減しますので、詳しくはお尋ねください。(税別)
相続による所有権移転登記 | 50,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り |
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遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円~ ■裁判所の実費 |
相続関係調査(相続証明書) | 5,000円~ 戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通150円~ |
相続関係説明図 | 5,000円~ ■相続人の人数により加算有り |
遺産分割協議書作成 | 9,500円~ ■協議内容の難易度により加算有り |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |
限定承認手続 | 50,000円~ ■裁判所の実費 注)相続人全員で手続きする必要があります |
特別代理人選任 | 50,000円~ ■裁判所の実費 |