成年後見のご相談

成年後見人・保佐人・補助人として、
司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています

成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています。成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。

成年後見のご相談におけるよくある質問

成年後見制度とはどんな制度ですか?
後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。
成年後見制度のデメリットはなんですか?
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

成年後見のご相談における費用のご案内

下記の費用、料金の一覧はあくまでも目安となります。案件の難易度により増減しますので、詳しくはお尋ねください。(税別)

成年後見の申立 75,000円~
後見事務報告書の作成 30,000円~
後見事務終了報告書の作成 30,000円~
後見事務終了登記 15,000円~