不動産登記のご相談

不動産の登記手続は、司法書士の専門分野です不動産の権利関係を公示

不動産登記

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに専門家に相談することをお勧めします。

家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。

次にわれわれ司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。

こんなとき不動産登記

  • 所有権保存登記家を新築したときの登記手続きとしては、建物の表題に関する「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況で在るか?といった建物の物理的状況を公示するものです。所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載され、これは土地家屋調査士が行います。次にわたしども司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証(登記識別情報)が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
  • 不動産の相続、財産分与不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因になることもあります。速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください。
  • 再婚されて、前妻、前夫に子供がいる場合前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には交流が全くないこともあります。そういった際、相続争いをさけるという意味でも、遺言書でご意思を示しておくことが有効です。
  • 抵当権の設定、抹消銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。
    また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
  • 住所や氏名の変更結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります。

不動産登記のご相談におけるよくある質問

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法書士事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
住宅ローンを返し終わって抵当権を消すときは?
住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消登記を行います。住宅ローンの返済が終わっても、抵当権抹消登記を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。多くの場合、返済が終わったときに、銀行などの金融機関から登記手続に必要な書類が渡されるのですが、手続をせずに放置しておくと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。早めに司法書士にご相談ください。
住所や氏名が変わったときは?
引越などで住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったときは、市区町村役場への届出に加え、土地や建物を所有している方は、登記簿上の住所・氏名を変更する住所氏名変更登記が必要になります。詳しくはわたしたち司法書士にご相談ください。

不動産登記のご相談における費用のご案内

下記の費用、料金の一覧はあくまでも目安となります。案件の難易度により増減しますので、詳しくはお尋ねください。(税別)

所有権保存登記 20,000円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 30,000円~
■登録免許税(土地):評価額の15/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 25,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 30,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 9,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 10,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 30,000円~
■内容の難易度により加算有り
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